遺品整理すると相続放棄ができなくなるって本当!?

親が先取り、遺産相続の話が出ていますが、親が若干の借金を抱えているため、遺産相続を放棄することを検討しているようです。

その場合、遺産相続を放棄すると、遺品整理の必要がなくなるのか気になりますよね。

実際には、相続放棄を決めたら遺品整理を行うべきではありません。

もしも遺品整理を行ってしまった場合、それは遺産を相続したと見なされて、親の借金をすべて相続することにつながる可能性があるからです。

その結果、借金返済のために生活が大きく変わる可能性もあるため、注意して対処する必要があります。

この記事では、相続放棄と遺品整理の関係性や注意点を詳しく解説します。

相続放棄とは

相続放棄とは、故人様の相続人が法の手続きを経て相続権を放棄することを指します。

手続きの過程では、一定の法の手続きや条件を満たす必要があり、 通常、放棄の意思を示す書面を作成し、相続の届出を行うことが求められます。この手続きが完了すると、相続人はその相続に関連する権利と義務を放棄したことになります。

相続放棄が成立すると、相続人は相続財産を受け取らないため、それに関する問題や手続きに関する責任を失う必要はありません。このことは、借金の相続や遺産整理などの責任から免れることを意味します。

まず、この手続きを行う際には慎重さが求められます。手続きが完了すると、相続放棄は取り消せないため、その後の変更や再検討は難しい場合があります。また、法的な手続きに不備があるそのため、相続放棄を検討する際には、専門家の助言や指導を受けることが重要です。

どういう時に相続放棄するのか?

相続放棄は、相続人が亡くなった人の権利や責任を受け継がない方法です。

親の借金で困っている場合、相続放棄を選択すると、その借金や負担から免除することができます。そのため、明らかなマイナスの財産が多い場合は、相続放棄によって責任を免れるできるため、有効な方法となります。

しかし、実際には親の借金がなくても相続放棄は使われることがあります。姉妹がいる場合、特定の相続人に財産を集中させたいときに役立ちます。

例えば、兄弟の中で誰か一人に財産を継承させたい場合、他の人が相続放棄するケースです。

手続が非常に簡単であるため、相続放棄を行い、特定の1人に資産を引き継がせることを考えている方も多いです。

相続放棄の手続きについて

相続放棄を行うためには、一定の手続きを遵守する必要があります。 以下はその手順の一般的な流れですが、地域や法律によって異なる場合がありますので、専門家の助言を得ることが重要です。

相続放棄の意思表示

相続放棄の意思を示す書面を作成します。 この文書には、相続人の氏名や住所、故人様の情報、相続放棄の意思が明確に記載されます。遺言書といった形式でも構いません。

裁判所への届出

相続放棄の意思を示す書面を裁判所に提出します。裁判所への届出は、相続人が管轄する地域の家庭裁判所に行います。提出には手数料が必要な場合があります。

手続きの審査と登記

裁判所は提出された相続放棄の分割を審査し、それが適法であることを確認した後、登記簿に相続放棄の登録を行います。

公告の義務

一部の地域では、相続放棄の事実を公告する必要がある場合があります。これにより、関係者や権利者に対して相続放棄の事実が公示されます。

遺産の処理と分割

相続放棄が確定した後、故人様の財産は相続人によって処理されることになります。これには、遺産の整理などの精算などが含まれます。

以上が一般的な相続放棄の手続きの流れですが、個別の事件によっては手続きや手順が異なる場合があります。法的な手続きの正確性と適法性を保証するためにも、弁護士や家庭裁判所での相談が重要です。

相続放棄をする場合の遺品整理

相続放棄を検討している方は、通常、遺品整理を行ってはいけません。 相続では初めに、遺品を含むすべての財産が共有されるため、遺品整理は相続として捉えられます。

遺産整理は、相続した財産の売却を行います。 財産の売却はその所有権を取得する行為であり、遺産整理を行うことで相続人は相続を承認したものとみなされます。

遺産整理をしてしまった場合でも、財産を特定の人への移転のため相続放棄を予定していた場合であれば、その後、遺産分割協議によって適切に財産を分割することができます。

しかし、借金の放棄を目的として相続放棄を予定している場合は、相続放棄ができなくなってしまう可能性があるため、注意が必要です。

相続放棄しても遺品整理が必要なケース

相続放棄を選択した場合でも、遺品整理が必要なケースがいくつかあります。 以下に、相続放棄をしても遺品整理が必要なケースを紹介します。

孤独死だった場合

最初のケースは、故人様が孤独死した場合です。孤独死の場合、ご遺体の発見が遅れることも多く、そのため悪臭や大量の虫が発生したりなど、近隣住民との問題にまで発展する恐れがあります。そのため。特殊清掃や遺品整理が急務となります。

賃貸物件に住んでいる場合

2つ目のケースは、故人が賃貸物件に住んでいた場合です。 相続放棄をしたとしても、万が一相続人が賃貸物件の連帯保証人である場合、賃貸物件の明け渡しや遺品整理、修繕費用は相続放棄をした人が責任を負うことになりますので注意しましょう。

財産の管理義務が生じている場合

最後のケースは、財産の管理義務が生じている場合です。 相続放棄をしても、新たな相続人や財産相続管理人が選ばれる限り任されない、財産の管理義務は相続放棄をした人に残ります。この場合、賃貸物件の明け渡しや実家の清掃といった責任が生じる可能性があり、それに伴い遺品整理が必要になります。相続放棄後も財産の管理を怠らないよう留意することが大切です。

相続放棄をしてからの遺品整理の注意点

相続放棄をした場合でも、遺品整理が必要になるケースがあります。 相続放棄後の遺品整理に関しては、以下の3つの注意点が重要です。

形見分けは自己判断だけで決めないようにする

形見分けは、その形見に資産価値があるかどうかが重要です。 相続放棄した場合でも、資産価値のあるものを誤って形見分けしてしまうと、相続財産の処分とみなされ、相続を承認したものとなってしまいます。 資産価値があるかどうかの判断難しい場合は、弁護士や遺品整理業者に相談し、専門家の意見を仰ぐことが重要です。

遺品を売却して、被相続人の借金の返済にあてない

被相続人が借金を抱えている場合、遺品を売却してそのお金で返済することは避けるべきです。被相続人に借金がある場合、その借金の返済に遺品を売却したお金を充てることはできません。相続財産から借金の返済をするということは、相続財産の処分に該当してしまうため、財産を相続する意向があるとみなされてしまうため、慎重に対処する必要があります。

難しい場合は遺品整理業者へ依頼する

遺品整理が困難な場合、自己判断で行うことはリスクがかかります。 特に大型住宅財や価値の高い遺品の処分は慎重な判断と時間がかかります。遺品整理業者は専門知識を持ち、適切な手続きと慎重な作業を心掛け、遺品整理をスムーズに進めていきます。

これらの注意点を守りつつ、相続放棄後の遺品整理を行うことで、問題を回避し、スムーズに処理を進めることができます。

さいごに

相続放棄をする場合は、遺品整理を行うことはできません。

もし、相続放棄を考えているにも関わらず、遺品整理を行ってしまった場合は、遺品を相続するものとみなされてしまうため細心の注意を払いましょう。

また、例外として遺品整理を早急におこなわなければいけないケースもありますが、特殊な場合が多いため、自己判断せずに専門業者に依頼することをお勧めします。

もちろん、専門業者に依頼すれば、知識や経験も豊富なため的確に遺品の判別をおこなうことができます。もし、遺品整理でお悩みを抱えている方は「丸武商会」までご相談ください。

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