孤独死の片づけは誰がするの?遺品整理のプロが解説

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



親族の方が亡くなったとき、部屋の片付けは誰がするのか気になりますよね。実際のところ、その責任は相続人や連帯保証人にあります。でも、もし相続人がすぐにわからない場合や手続きに時間がかかる場合、親や友人が手伝ってくれることもあります。ただし、法的な責任は相続人や連帯保証人にあるので、その点は理解しておきましょう。

そして、亡くなる前には、遺言書や遺稿を書いておくとスムーズに進むことがあります。自分の希望や考えを書き残しておくことで、後の手続きがしやすくなります。

もし亡くなった方が一定の期間発見されなかった場合、通常の片付けだけでなく、特殊清掃や原状復帰が必要になります。これらは専門の業者に頼むのが一般的です。安心して頼める業者を見つけておくと、いざというときに役立ちます。

また、生存されているうちにやってもらうと良いことや、片付けを業者に依頼すべき事例についても記載しているので、ご参考にしてください。

この記事を読めば、親族が死亡したときに、落ち着いて部屋の片付けを進められるでしょう。

持ち家と賃貸物件で異なるケース

一人暮らしで亡くなった際、部屋の片付けは皆さんにとって気になることだと思います。

通常、その責任は相続人が負います。

ご遺族が相続人の場合、感情的な負担を抱えつつも、遺品整理を含む部屋の片付けを進めることが一般的です。

ただし、持ち家と賃貸物件では、片付けを担当する人が異なります。

持ち家の場合

ご遺族が相続人であれば、通常はご遺族が亡くなった方の家や不動産の整理を行います。必要であれば、専門業者の協力も得ることができます。

賃貸物件の場合

ご遺族が相続人であれば、まずは賃貸契約に基づき、部屋の整理と契約解除手続きを進めます。
相続人が他の方であれば、同じく契約解除と部屋の整理を進めます。ただし、手続きには一定の時間がかかることが多いです。

親族が孤独死した場合の対応の流れ

家族がいても孤独死はありえます。対応の仕方を知っておくことでいざというときに役立つでしょう。対応の流れは以下の通りです。

  • 発見
  • 現場検証・ご遺族への連絡
  • 引き取り・葬儀
  • 部屋の清掃(特殊清掃)

・発見

孤独死は誰にも看取られない死ですので、死後に発見されます。自分が発見者になるかもしれないし、他の人が発見する場合もあるかもしれません。

孤独死の場合、最初に気づく人の中で「親族」が最も多いです。その後には「管理人」「福祉関係者」「友人」が続きます。もし自分が発見者になった場合、まずは冷静になって、息があるかどうかを確認してみましょう。息がある場合やはっきりしない場合は、速やかに救急車を呼びましょう。

部屋の中で亡くなっていることが一目でわかる場合は、そのまま警察に連絡しましょう。連絡してからの対応は警察の指示に従います。待つ間は、部屋の中のものはできるだけ触らないようにしましょう。冷静に対処することが大切です。

・現場検証・ご遺族への連絡

警察を呼ぶと、孤独死現場では通常、現場検証が行われます。この期間中、警察以外の者は立ち入れません。場合によっては、検視が行われ、公的書類などを通じて身元を確認し、血縁関係が近い順に警察が家族へと連絡をとります。もし大家さんが発見した場合は、大家さんが連絡をとることもあります。自分が発見者でない場合、家族への連絡はこの段階で行われます。死因が特定されると、医師によって死体検案書が作成されます。身元が確認できない場合は、DNA鑑定が行われ、鑑定結果が出るまでには時間がかかります。状況によって異なりますが、1~3か月かかることが多いです。この期間中、家族や関係者は待つことになりますが、その間にサポートが必要な場合は、地元のサポートグループや相談機関に頼ることも一つの手段です。

・引き取り・葬儀

ご遺族が見つかったら、指定された場所で引き渡し手続きが行われます。自分が引き取る場合は、身分証明書と印鑑を持っていく必要があります。できれば、孤独死した方の身分証明書も用意しておくと良いでしょう。

現場検証の結果が通知され、回収していた貴重品などが返却されます。死体検案書をもらい、引き取り手続きが進みます。

孤独死した方が家族と離れていた場合、通常は近くでの火葬が行われます。遺体の移動は自分ではできず、法律上も許可されていません。その後、葬儀が行われることもあります。葬儀そのものは孤独死以外と同じですが、費用はご遺族が負担します。ただし、孤独死の場合、引き取りに関する問題が生じることがあり、葬儀費用について親族間でのトラブルが生じることも少なくありません。

ご遺族がいない場合

身元は判明しても、ご遺族が見つからない場合があります。警察は最大6親等(はとこ・いとこの孫の代)までの家族に連絡をします。それでも引き取り手が見つからない場合、地元自治体が「行旅病人及び行旅死亡人取扱法」に基づき火葬を行います。同様に、身元が不明な場合も自治体が火葬を担当します。遺骨の引き取り手が見つからない場合、一定期間保管された後(通常5年前後)、無縁塚に埋葬されます。

ご遺族以外が(例えば大家さんなどが)葬儀を行う場合、給付金として「葬祭扶助」が受けられる場合がありますが、基本的には事前に申請が必要です。ご遺族が遺体の引き取りを拒否したり、火葬後にご遺族が見つかったりする場合は、自治体はかかった費用をご遺族に請求することがあります。

・部屋の清掃(特殊清掃)

孤独死が起きた場合、亡くなった部屋の清掃には通常の掃除だけではなく、「特殊清掃」を頼むことがよくあります。これは、死後に時間が経つと腐敗臭や体液による汚れ、害虫の問題が生じるため、通常の清掃だけでは対応しきれないからです。

賃貸住宅の場合、特殊清掃の期間中も家賃がかかることがあり、近隣にも迷惑がかかる可能性があります。早急な対応が必要です。また、放置すると部屋の損傷が進んでしまい、かかる費用も増えてしまいます。特殊清掃の業者には、遺品整理も行ってくれるところがあることも覚えておくと良いです。

特殊清掃の費用は原則としてご遺族が負担しますが、賃貸住宅の場合は特殊清掃のための保険があることもあります。大家さんに確認してみましょう。

・遺族がいない場合

通常、清掃の費用は保証人かご遺族が支払う義務があります。しかし、ご遺族が見つからない場合、物件のオーナーがこれを負担することになります。前述のように、特殊清掃に対応している保険もあります。オーナーがこのような保険に入っておけば、必要なときに安心感があります。

また家主型でなく入居者加入の保険でも、上述したように火災保険などとセットになっているものもあります。そういうものに入ってもらうのも大家の立場からすると安心です。

・遺産整理など

特殊清掃とは別に、遺品の整理も行う必要があります。特に賃貸物件の場合は、その部屋を解約する必要があるため、できるだけ早く進めましょう。

前述したように、特殊清掃の業者が遺品整理も対応してくれることがあります。

業者に整理を依頼する場合、相続人に当たる人が依頼すると相続放棄が難しくなる可能性があります。相続放棄を考えている場合は、あらかじめ専門家に相談するなど、慎重に進めることが必要です。

最後に

賃貸物件での遺品整理は、解約手続きが迫る中で慌ただしく感じるかもしれませんが、弊社『丸武商会』では丁寧かつ迅速なサービスでお手伝いいたします。

特殊清掃業者として、部屋の片付けだけでなく、遺品整理にも対応しております。ご遺族が直接手続きを進める際には、相続放棄が難しくなる可能性があるため、専門の業者にお任せいただくことで、慎重かつスムーズな進行を実現します。ご遺族や関係者の方々に心から寄り添い、円滑な手続きをお約束いたします。解決に向けてお気軽にご相談ください。

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