生活保護受給者の遺品整理って誰がやるのか?

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  1. 生活保護とは?
  2. 生活保護受給者の遺品整理は誰がやるべき?
  3. 相続人が遺品整理したくない場合は?
  4. 遺品整理は誰が負担するのか?
  5. 遺品整理の費用を抑える方法
  6. さいごに
  7. 関連記事

生活保護とは?

生活保護は、経済的に厳しい方に対して、国が援助を行う社会保障制度のつもりです。支援の対象者は、生計を立てる能力がなく、かつ他の手段で自分の生計を営むことが難しいと認められる個人や立場になります。

具体的には、厚生労働大臣が定めた最低生活費と申請者の実際の収入や家庭の状況を比較し、最低生活費を満たさない場合には支給されます。例えば、単身赴任の場合、支給額は約6〜7万円程度となります。

生活保護の申請は、住んでいる市区町村の福祉課や福祉事務所で行います。そこで行われる面談や調査、本当に経済的な支援が必要な状況にあるかどうかが判断されます。生活保護は、一時的な支援だけでなく、継続的な援助が必要な場合にも提供されます。

生活保護受給者の遺品整理は誰がやるべき?

生活保護相続者が亡くなった場合、遺品整理の責任は通常、相続人(親族または遺言で指定された相続人)または物件の所有者に帰属します。

多くの人が疑問に思うことの一つに、「賃貸契約時に指定した連帯保証人は遺品整理費用を負担する必要があるのか​​?」という点があります。基本的には、連帯保証人の責務は通常、賃貸契約終了時の費用に関連しており、遺品整理費用は含まれていないことが一般的です。遺品整理は主に相続人が行うべき作業とされています。

賃貸契約に関して「遺品整理費用も連帯保証人が負担する」と規定されている場合は、その契約に基づいて責任を負う必要がありますので、契約内容を確認することが大切です。 相続人が遺品整理を進めるのが通常ですが、相続ができない場合や相続人が特定できない場合には、物件の所有者が問題に対処します。

ただし、生活保護受給者は身寄りが少ないことが一般的であり、相続人が相続できない可能性が高いです。このような場合、自治体に調査を依頼することができます。調査には、半年から1年以上かかる場合があり、住居の遺品を一時的に自治体に保管してもらうことが適切な場合もあります。 自治体ごとに対応が異なるため、具体的な手続きは自治体のガイドラインを確認することが重要です。

相続人が遺品整理したくない場合は?

相続人の中には、故人様との関係が疎遠であり、遺品整理を希望しない場合があります。このような状況での手段が「相続放棄」です。相続放棄とは、故人様の財産を一切相続しないということを意味し、それに伴う遺品整理の責任も免れます。遺品整理をしたくない人や、故人様の責任を受け継ぎたくない人にとって有益な方法です。

ただし、相続放棄には留意すべき点があります。例えば、相続人になったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申告する必要があります。また、遺品を自主的に売却する事は避けなければなりません。これを行うと相続の意思が認められ、相続放棄が正義となります。

相続放棄や相続人の存在が確認できない場合、遺品は相続財産管理人によって管理されます。 相続財産管理人は、家庭裁判所が指定するもので、故人の訴訟の支払いや財産の清算を行い、残った財産を国庫に帰属させる責務があります。

そのため、これらの手続きは慎重に考えてから対処する必要があります。

遺品整理は誰が負担するのか?

遺品整理費用についての規定どおり、原則として遺品整理の費用は自己負担することが一般的です。

生活保護は生存者が健康で文化的な最低限度の生活を保障するための支援制度であり、死後の遺品整理費用はその範疇外です。

ただし、遺品整理を担当する者が負担しなければならないわけではありません。例えば、相続を拒否する場合や相続人が特定できない場合、自治体が遺品整理費用を負担するケースもあります。

したがって、具体的な状況によっては自治体との相談や手続きが必要です。地域や法の規定が異なるため、ご遺族様や関係者は遺品整理に関する費用の負担について、地元の自治体や法的なアドバイスを確認することが重要です。

遺品整理の費用を抑える方法

亡くなった方が生活保護を受給していたことで、一部の費用を抑えられることがあります。ここからは、遺品整理などにかかる費用をできるだけ抑える方法を解説します。

葬祭扶助を活用する

葬祭扶助は、経済的に厳しい状況にある遺族を支援するための制度であり、亡くなった方の葬儀費用をおおよそまで補助するものです。具体的な葬儀は、火葬のみを行う「直葬」が一般的です(生活保護法18条)。

葬祭扶助の支給額は自治体によって異なります。また、支給額は葬儀までの日数などによってわずかに変動することがあるため、自治体への確認が必要です。

葬祭扶助を申請する際は、ケースワーカー児童福祉事務所に連絡し、申請手続きを行う必要があります。申請が認められた後に葬儀会社に連絡が入る仕組みになっていますので、葬儀前に必ず申請してくださいを完了させて下さい。

遺品整理業者を選ぶ際に相見積もりを取る

遺品整理は時間と手間がかかるため、一人で進めることは簡単ではありません。 ただし、専門の遺品整理業者が存在しており、依頼することでスムーズかつ効率的に進めることができます。 電話やメールで遺品整理業者に相談してみましょう。 大量の不用品やゴミが残っても、遺品整理業者は一括で回収してくれるサービスを提供しています。

遺品整理業者を選ぶ際には、複数の業者から見積りをとることが重要です。これにより、価格を高く評価することなく、各業者のサービス内容価格を比較することができます。見積りを依頼することで、より適切な業者を選ぶことができ、安心して遺品整理を進めることができます。

粗大ごみ手数料の減免措置はできない

多くの自治体では、生活保護受給者が排出する粗大ごみ手数料を減免しています。

ただし、この制度は生活保護者の死後には適用されません。その場合は、家具などを小さく分解し、可燃ごみや不燃ごみとして通常のゴミ処理方法で捨てることを勧めます。

さいごに

遺品整理を担当するのは、原則として相続人(親族または遺言で指定された相続人)とされています。拒否された場合や相続人が受け取れない場合は、物件の所有者が遺品整理に対処する必要があります。

法律の変更により、新たなサービスが提供される可能性もあるため、まずはケースワーカーに連絡して相談することが重要です。

葬儀や遺品整理に関連する費用を考えるためには、自治体のホームページを確認したり、遺品整理業者に相見積を依頼するのが安心できる方法です。

もし、遺品整理でお困り事やご相談事がある際は、まず一度丸武商会までご連絡ください。

お見積り、ご相談、フリーダイヤルを活用することで電話料金も一切掛かることはございません。まずはお電話を!

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